同一職場の派遣期間3年規制

派遣みなし雇用 朝日新聞2015.4.25
派遣みなし雇用 朝日新聞2015.4.25

2018/9/22 22:42

 

2018/9/30派遣期間3年がきた。

  

 派遣法はたびたび改悪されており、現行法前の派遣法では派遣業務は人が変わってもリレーされて5年を過ぎたら派遣労働者は正規社員に採用するか、既存社員で派遣業務をおこなわなければいけなかった。その5年超える直前の2015年9月に急遽、派遣法を改定して、派遣期限は業務から人に変更して3年に限ること改定された。

 派遣労働者は、別の人に変えれば、派遣による業務は続けられるようにした。派遣労働者は同一職務では3年間までとなり、3年過ぎると別の職務に配置換えするか、社員採用するか、派遣契約解除するかの選択されることになる。

 人を変えて3年すぎても派遣業務を続けるときは、労働組合から意見聴取さえすれば、労働組合の反対意見があっても、派遣を続けることができる歯止めのない派遣法改定です。

 

 この派遣期間3年超えの配置換え対象とならないのは派遣会社との雇用契約に期限の定めがない場合は、3年間の超えても同一職務に従事させてよい。これまた大穴の空いた改定でした。

 その3年間を超えるのが2018/10/1です。期限の定めのある派遣労働者は3年以上勤務している派遣労働者の契約解除や配置換え人事が9月におこなわれます。

 派遣には、登録型派遣=一般派遣は、派遣会社と有期の雇用契約をし、派遣元会社から派遣先から要請により派遣される形で、派遣契約は3か月毎の更新です。派遣先から派遣業務契約解除されると派遣元との雇用契約は終了します。

 

 光和精鉱では、社員150人、派遣が39名(2018.6.1現在 優良産廃処理業者認定制度に係る公表事項)です。派遣39人のうち20数名は低濃度PCB処理業務に配置されています。PCB処理での派遣労働者は、鉄鋼処理産業㈱から派遣されています。鉄鋼処理産業での期限の定めのない雇用契約となっているので、派遣3年過ぎても人を入れ替えることはなく同じ人を派遣として使用することができます。事務部門の派遣は登録型の有期雇用なので3年超えると配置換えして任意退職に追い込むか、派遣業務契約解除します。

 法令違反をしたときは、派遣先との看做し雇用となる法整備がおこなれていますが、労働者は、請負と派遣の違いを労働者に教えたとしてはも、違法指摘すると退職されられるので無関心を装う。

 

違法派遣の措置  

労働契約申込み看做し制度

 派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる。

 1.労働者派遣の禁止業務に従事させた場合

 2.無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合

 3.期間制限に違反して派遣労働者を受け入れた場合

 4.いわゆる偽装請負の場合

 

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