管理職も労働時間把握すべき

厚労省パンフレット
厚労省パンフレット

2018/9/28 07:25

更新された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

 

    光和精鉱では、管理監督労働者ではないのに課長職以上はタイムカードによらず、自己申告、または看做し労働時間をしています。

    長時間過重労働による労災職病防止するため、使用者は安全配慮義務として、労働時間の適正な把握義務があります。

   労働時間規制対象外の管理監督労働者であっても労働時間把握義務があります。

 時間外賃金不支給者は労働基準法ではみなし労働時間として賃金台帳記録することは容認されていますが、安全配慮義務から実労働時間を把握して記録する必要があるのです。労働時間の自由裁量があっても長時間労働による疾病は労災になります。

    

 厚労省は平成29年1月20日に従前のガイドラインを発展させた「労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドライン」更新しています。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)

 過去関連ブログ

2018年09月17日 - 管理監督者も労働時間把握する必要あり。

2016年11月06日 - 労働時間の把握義務は使用者にあり