交替勤務引継ぎは労働時間

2018/11/16 09:54

 

交替引継ぎ時間15分のみなし時間運用の問題

 

 光和精鉱株式会社の交代手当には、引き継ぎ時間としての時間外賃金は含まれていない。

 交代手当は、家族との生活時間を共有できず、一般生活時間と異なる出退勤時間対してのプレミアであり、深夜労働は深夜割増、日祝日勤務には日曜祝日手当が支給されています。

  2年前に労基署から指導があって、交替勤務の引継ぎ時間は「15分とみなして」早出労働時間として取り扱つかうように是正された。しかし始業前ミーテングは30分前におこなう例がある。15分のみなし労働時間として運用しているが、実労働時間により算定することを否定していない。時間外労働は15分単位の切り上げ算定しているので、始業16分前であれば30分の早出として取り扱うかうのが、り正しい運用です。

 

 交替勤務の引継ぎ時間については、古くは八幡製鉄所出身の小沢和明衆議小沢和明さんが国会質問で労働省に「引継ぎ時間は労働時間である」と確認しています。これ受けて八幡製鉄所では交代手当は10分間の労働時間が含まれてと労使再確認され労使協定と賃金規則に明記しました。引継ぎ時間が10分を超えたときは、時間外労働として都の扱う運用に是正されています。

 光和精鉱株式会社の交替手当は、引継ぎ時間は含まれていないので、引継ぎ時間は実労働時間を時間外賃金を支払わなければ、労基法違反となります。15分未満端数切捨ても違反です。

 過去古くは少なくとも昭和53年以前には、乙番と丙番の職長の引継ぎに際しては乙番者に15分の残業手当を支払っていました。これは経営悪化の労務費削減策として引継ぎ時間外手当はいつの間にか運用廃止されています。

 

 労働時間は、本人の自己申告ではなく、職制に労働時間把握義務がありますから、自主的労働を黙視し積極的に止めること指示していないと、黙示の業務命令となり、労働時間となることは労基法解釈です。サービしス労働は賃金全額払い違反ですから、会社が法令順守違反とならないようすることが必要です。その経営幹部は退任させら、時間外申告を取り下げるように指示する職制を上司を経営者が黙認していることは許されません。新日鐵住金では、時間外労働を削減した上司が懲戒処分を受けた例があります。

 「う早く出てこんか」は業務指示になりますので留意めされ。

  

 新日鉄八幡における労働基準法違反の是正に関する質問主意書 ☜リンク

昭和五十七年八月二十一日提出 質問第三〇号 提出者 小沢和秋