休業必要日数の診断書に代わる書類はどんなものがあるか。

2021/4/11

就業規則で診断書提出を要請しているのに代金負担せず。

 

 和精鉱では会社から診断書の提示を要請されない限り、診断書発行手数料は本人負担となっています。就業規則では、10日以上欠勤するとき診断書提出義務を規定しています。その診断書に代わるものとしては病院の領収書や入院記録などの書類でも可能となっています。

 うつ病の職場復帰のときは、就労可能の医師の診断書を求めていますが、この場合は。代替え書類がないので医師の証明書が必要となります。

 既に欠勤した後には治療費領収書は発行されますが、これから先の休業が必要とする医師の診断書に代わる証憑はありません。ですから職制から長期欠勤するとき「診断書だしてください」云われず、ほとんどの人達は、欠勤で迷惑かけるので自ら進んで医師の診断書を提出します。

 会社は、これから先の休業必要期間を立証するには、既往の病院の領収書以外にどんなものがあるのか例示していません。また、規則に診断書代金会社負担とすること周知しないのは不親切です。

 だから、医師の診断書を事前に善意に提出するのです。なのに、会社は「診断書提出してくれ」と言ってないので、診断書代金は支払わない」とケチるのです。就業規則では提出義務として規則として提出要請しているのですから、やはり診断書代金は会社が負担すべきでしょう。

 

光和精鉱就業規則

(欠 勤)

第53条 病気その他やむを得ない事由で欠勤する場合は、あらかじめ所定の様式により、その事由と日数を事前に、やむを得ないときは事後遅滞なく、所属上長を経て届け出なければならない。

2. 病気欠勤10日以上に及ぶ場合は、前項の届け出に医師の診断書を添付しなければならない。

3. 前項の診断書は入院期間の明記された病院の領収書や入院記録など、業務外の傷病または家族の介護のための欠務を証明できる書類をもって代えることが出来る。

4. 病気欠勤10日以上に及ぶ場合は、会社の指定する医師の診断をうけさせることがある。

 

(リハビリテーション勤務)

第16条 業務外の「鬱病等の精神疾患」による休職者が職場復帰可能の診断書を提出し、職場復帰を申出たときに、主治医または会社指定の医師からリハビリテーション勤務を勧められ、会社が提示する「リハビリテーション勤務プログラム」に本人が同意した場合には延180暦日を限度にリハビリテーション勤務を実施する。

2. リハビリテーション勤務期間は、休職期間の算定日数に含まない。

3. 給与等の細部の取扱いについては別に定める。

 

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