定年後、同じ業務で賃金格差は違法

図表 PRESIDENT 2008年6月30日号 から
図表 PRESIDENT 2008年6月30日号 から

2016/5/14

判決

正社員と同じ業務をさせながら賃金水準だけを下げるのは不合理で労働契約法違反

 

 ある運送会社で60歳定年になり、同じ仕事をしているのに賃金切り下げした労働契約は違法の判決がでた。どこの運送会社なのかは判決の解説論文が今後で明らかになりますが、再雇用身分だけを理由とする差別禁止は画期的判決です。弱い立場にある労働者が一方的に労働契約を押しつけられて、労働契約法を活用して裁判で争ったこの運送会社の労働者に敬意を表します。

 

 成果主義賃金は年功給を廃止し職務給と役職給に収斂されつつあるなか、65歳定年延長して一貫した人事制度が再構築されていくことになるでしょう。

 法律で65歳までの継続雇用義務となり、例えば、課長職のまま継続雇用したとき、賃金切り下げる合理的理由をどこに見出すか。再雇用だからとする身分差別だけで賃下げるのは合理的的理由にはならない。課長が課長職のままであれば、同じ賃金であるべきであり、課長職を解任しないで賃金を下げる合理的理由の説明は60歳になっだけでは不十分です。

 

 当光和精鉱ユニオンは、賞与欠勤控除計算で一般社員と非正規社員に差異があることを指摘して是正させた。この根拠として、労働契約法の雇用形態や身分を理由とする不合理な差別を禁止している労働契約法違反を主張した。

  過去blog 2014年06月19日 - 不合理な労働条件差別

   

同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決

 2016年5月13日19時43分  朝日新聞

 定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じた

 労働契約法20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じている。弁護団によると、賃金格差について同条違反を認めた判決は例がないという。弁護団は「不合理な格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価。定年を迎えた社員を別の給与水準で再雇用することは多くの企業が慣行として行っており、今回と同様の仕組みをもつ企業に波紋が広がりそうだ。

 判決によると、3人は同社に21~34年間、正社員として勤務。2014年に60歳の定年を迎えた後、1年契約の嘱託社員として再雇用された。業務内容は定年前と全く同じだったが、嘱託社員の賃金規定が適用され、年収が約2~3割下がった。

 判決は「『特段の事情』がない限り、同じ業務内容にもかかわらず賃金格差を設けることは不合理だ」と指摘。この会社については「再雇用時の賃下げで賃金コスト圧縮を必要とするような財務・経営状況ではなかった」として、特段の事情はなかったと判断した。

 コストを抑制しつつ定年後の雇用確保のために賃下げをすること自体には「合理性はある」と認めつつ、業務は変わらないまま賃金を下げる慣行が社会通念上、広く受け入れられているという証拠はないと指摘。「コスト圧縮の手段とすることは正当化されない」と述べた。

 会社側は「運転手らは賃下げに同意していた」とも主張したが、判決は、同意しないと再雇用されない恐れがある状況だったことから、この点も特段の事情にはあたらないと判断した。運送会社は判決について「コメントしない」としている。(千葉雄高)

  

定年後再雇用、同じ業務で賃金格差は違法 東京地裁判決 

 2016/5/14 0:36 日経新聞

 定年退職後に横浜市の運送会社に再雇用された嘱託社員のトラック運転手3人が、正社員との賃金格差の是正を求めた訴訟で、東京地裁(佐々木宗啓裁判長)は13日、「業務内容が同じなのに賃金が異なるのは不合理」として、請求通り正社員との賃金の差額計約400万円を支払うよう運送会社に命じた。

判決は「定年前と同じ立場で同じ仕事をさせながら、給与水準を下げてコスト圧縮の手段にするのは正当ではない」と指摘。再雇用者の賃金を下げる運送会社の社内規定について、正社員と非正社員の不合理な待遇の違いを禁じた労働契約法に違反すると判断した。

 原告側の代理人によると、再雇用の賃金をめぐり、労働契約法違反を認める判決は初めて。

 判決によると、3人は2014年に60歳の定年を迎えた後、1年契約の嘱託社員として再雇用された。セメントを輸送する仕事の内容や責任の程度が変わらない一方、年収は定年前より2~3割下がった。

 被告の運送会社は「会社が定年前と同じ条件で再雇用しなければならない義務はなく、不合理な賃金ではなかった」と主張していた。代理人の宮里邦雄弁護士は「運送業界では、中小業者を中心に、全く同じ仕事なのに再雇用者の賃金を下げる例が多い。不当な処遇の改善につながる判決だ」と述べた。

 企業が定年後に嘱託社員を雇用する場合、仕事内容の変更とともに賃金を引き下げることは一般的。

 佐々木裁判長は「コストの増大を回避しつつ定年者の雇用を確保するため、賃金を定年前より下げること自体には合理性が認められるべきだ」とも判示した。