休職を繰り返す。

恣意的判定せず欠勤3か月超えたら休職発令する。
恣意的判定せず欠勤3か月超えたら休職発令する。

2016/8/6  08:09

 長期欠勤を繰り返す場合の措置

 

 光和精鉱株式会社の長期私傷病が3か月を超えたとき休職発令される。3か月超えないと休職発令は出せない。新日鐵住金は6か月超えとき休職発令です。

    復帰後1年間は、同類病症による月10日以上休んだときは、休職期間は通算される。休職期間、精神疾患の場合1年9か月に達すると解雇となる。

 休職復帰で1年過ぎると通算はリセツトされる。そしてまた休職し復帰を繰り返すケースの取り扱いも課題です。

 

    就業規則では、解雇規定の「身体の故障のため業務に堪えられず、かつ回復の見込みがないと認められるときは、解雇することができる」との規定がある。   会社は、勤務に堪えられずる業務を変更しても、また病気再発する例がある。会社は福祉事業をしているわけではないので、どこかで解雇に踏み切らざるを得ない。

 回復する見込みは医師が判断することであり、病気が完治しなくても身体の故障あっても働くことはできる。精神疾患は、調子のよいとき悪いときの周期的に繰り返す。うつ常態になると気力がなくなり働く意欲が減少する。完全回復しなくても、ある程度調子よい常態を寛解(かんかい)という。出勤したいのだが、働く意欲がでない。ズルして休んでいるわけではない。

 

 繰り返し長期欠勤したとき人をターゲットにして解雇基準を設定するのは、恣意的=主観的に決めることになる。客観的基準は、欠勤日数で区分するしかないが、それまた、社長の専権として例外措置をおこなえば、特例措置は前例となり規則を形骸化する。

   会社にとって楽でよい方法は、本人が任意退職するように追い込むことですが、退職強要はハラスメントとして労災対象になるので、これまた難しい。 業務上に起因して労災認定されると治癒するまで解雇はできない。個人の脆弱性から鬱になるより、仕事が原因で鬱になるのが増加している。

 

光和精鉱就業規則 抜粋

(解雇)

 第23条 社員が、次の各号の一に該当するときは解雇する。

    (1) 身体の故障のため業務に堪えられず、かつ回復の見込みがないと認められるとき

    (2) 会社経営上やむを得ないとき

    (3) 懲戒によるとき

    (4) 休職期間が満了して、復職を命ぜられないとき

    (5) 前各号に準ずる程度のやむを得ない事由があるとき

 

過去ブログ

2015年07月18日 - 休職通算規定

2014年11月28日 - 休職制度の比較

2014年12月03日 - 休職からの復職