出向転籍の年休算定勤続年数は通算しなくてよい。

2016/9/6 20:43

出向転籍・退職で年休は失効する。

 

 新日鐵住金では、55歳になった出向先会社へ転籍を勧めています。 新日鐵住金の早期退職金上積みは、退職金加算と転籍先と現職の賃金差額も加算されます。

 新日鐵住金の関連会社への転籍援助金は、「出向先の要請にもとづき、本人が希望し、会社が認めた場合」に適用される条件ですが、関連会社側から要請するのではなく、新日鐵住金が関連会社が要請したてくるのが、実態ではないでしょうか。

 関連会社では、出向者が55歳になったら「拝領」して採用しています。そして、65歳まで継続雇用を保障しています。

 転籍とは、退職金をもらい退職することですから、年休は退職時に失効し、転籍先の就業規則によることになります。

  労働基準法では、定年退職して再雇用嘱託の身分変更があっても実態として同一会社に勤務しているときは、勤続年数は通算されます。短時間労働のパートアルバイトが正規社員となつたときも、パート時代の勤続年数は通算されます。退職して別会社へ再就職するときは年休算定の勤続年数の通算はなくてよいとする解釈です。

 すると、光和精鉱株式会社の年休の勤続通算は転職日(採用)起算日になります。製鉄出向者は転籍時に年休持ち込み、製鉄時代の勤続年数通算する規則はどこにもありません。出向者採用は、闇の内規があるのでしょうか。 労基法は最低の基準を上回る条件は違反ではなりませんが、社内規則によらない運用の裏メニューは望ましいものではありません。

 

過去関連blog

2016年09月03日 - 年休の勤続通算

2015年03月04日 - 新日鐵住金早期退職支援措置

2014年07月23日 - 新日鐵住金出向者の転籍優遇措置

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