夏賞与支給日、お知らせ遅し。

カタツムリ
カタツムリ

2017/6/9 20:35

 

2017夏賞与支給日は6/16

 

 光和精鉱株式会社は賞与支給日について、当ユニオンへはまだお知らせがありません。職制からは全く伝達はなく、また掲示板にも賞与支給日のお知らせは掲示されていません。

 八幡製鉄所は支給6/26と早くから周知しています。製鉄の賞与は39歳21年勤続基準で138万円/年(昨年141万円 △3万) DOWA-HDは不明です。

 光和精鉱株式会社は、賞与支給日をお知らせするのが遅い。「明日は賞与支給日です」とお知らせしても労基法違反に問われません。 

 正規社員労働組合役員に尋ねるてみたら支給日は2017年6月16日金曜日と教えてくれました。当ユニオンへは尋ねない限りお知らせしないのは度重なっています。使用者が、労働組合の違いによる差別的対応は不当労働行為となり、法令違反に問われます。

  

過去関連ブログ⤵

 2016年11月23日 - 賞与支給日在籍要件

2016年11月22日 - 2016冬賞与支給日はまだお知らせなし  

2016年06月09日 - 絶対評価は基準額超える(1)

2016年06月10日 - 人事評価フイードバック全員にしない

2014年06月15日 - 賞与支給式、一体なんやつたんだろう

あじさい 2016/6/8撮影
あじさい 2016/6/8撮影

使用者の複数組合に対する中立保持義務最高裁判例

 

 日産自動車事件(最高裁昭和60年4月23日)抜粋

 労組法は使用者に対し、労働組合の団結力に不当な影響を及ぼすような妨害行為を禁止している。このように、併存する各組合はそれぞれ独自の存在意義を認められ、固有の団体交渉権及び労働協約締結権を保障されており、その当然の帰結として、使用者は、いずれの組合との関係においても誠実に団体交渉を行うべきことが義務づけられ、また、単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきものであり、各組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによって差別的な取扱いをすることは許されない。